請求書の支払期日設定 — 下請法・独占禁止法の実務ポイント
InvoiceForge 編集部5 分
TL;DR
- 下請法の対象取引は受領日から 60 日以内の支払が義務 (違反は公取委による勧告)
- 下請法対象外でも独禁法の『優越的地位の濫用』として遅延請求可能
- 業界標準: IT・コンサル 30 日 / 建設業 月末締め翌月末払 / 製造業 60 日
下請法の 60 日ルールとは?
親事業者 (資本金 1000 万円超) が下請事業者 (資本金 1000 万円以下の法人または個人) に業務を委託する場合、『下請代金支払遅延等防止法』(下請法) が適用されます。この場合、給付を受けた日から 60 日以内のできる限り短い期間内に支払う義務があります。
業界別の標準支払期日
契約で明示されない場合、業界の商慣習に従うのが一般的です。
- IT・Web・コンサル: 請求書発行日から 30 日 (翌月末払いが最も多い)
- 建設業: 月末締め翌月末払い (30 日相当)
- 製造業・流通: 45 日〜 60 日
- 広告代理店: 60 日〜 90 日 (ただし業界団体で短縮化の動き)
遅延された場合の対処
① まずメール等で催促 (期日 7 日後目安)、② 内容証明郵便で督促、③ 下請法対象なら公取委に申告 (匿名可能)、④ 少額訴訟 (60 万円以下) or 通常訴訟。遅延損害金は法定 (年 3%) または契約での定めに従って請求可能。
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