請求書の保存期間 — 個人事業主 7 年・法人 10 年の法的根拠
InvoiceForge 編集部4 分
TL;DR
- 法人は法人税法上 7 年 (欠損金の繰越控除期間 10 年に合わせて実務では 10 年推奨)
- 個人事業主 (青色申告) は 7 年、白色申告は 5 年
- 消費税の仕入税額控除に関する請求書は 7 年保存 (インボイス制度共通)
法的根拠は?
法人税法施行規則第 59 条で『帳簿書類は 7 年間保存』と定められています。欠損金の繰越控除期間が 10 年に延長されたことに伴い、実務上は 10 年保存が推奨されます。
- 法人: 法人税法上 7 年 (実務は 10 年)
- 個人事業主 (青色申告): 所得税法上 7 年
- 個人事業主 (白色申告): 所得税法上 5 年
- 消費税関連: 消費税法上 7 年 (インボイス制度も同じ)
電子帳簿保存法との関係
2024 年 1 月から電子取引で受領した請求書は電子データのまま保存が義務化されました (電子帳簿保存法)。保存期間は上記の税法と同じですが、『真実性の確保』『可視性の確保』の要件を満たす必要があります (InvoiceForge は両方満たします)。
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