電子帳簿保存法 (改正電帳法) で請求書はどう保存する?
InvoiceForge 編集部6 分
TL;DR
- 電子取引で受領した請求書は電子データのまま保存が義務 (2024.1〜)
- 保存要件は『真実性の確保』『可視性の確保』の 2 つ
- タイムスタンプ付与・改ざん検知・検索機能付きが推奨
電子帳簿保存法 (電帳法) とは?
国税関係の帳簿・書類を電子データで保存することを認める法律。2022年1月の改正で電子取引データの『電子保存』が義務化され (2年間の宥恕期間を経て) 2024年1月から完全義務化されました。
メールや EDI、クラウドサービスを通じて受領した請求書は、紙に印刷するのではなく、電子データのまま保存する必要があります。
保存要件 — 真実性と可視性の確保
国税庁が定める要件は以下の 2 つです:
- 真実性の確保: タイムスタンプ付与、訂正/削除履歴の記録、または事務処理規程の備付け
- 可視性の確保: モニタとプリンタの整備、システム概要書の備付け、検索機能 (取引日・取引先・金額)
保存期間は?
原則として 7 年間 (青色申告の場合)。InvoiceForge の Pro 以上のプランでは Supabase Storage で 7 年保存を保証します。
よくある質問
- 紙の請求書と PDF の請求書を混在させても OK?
- 電子取引で受領したものは電子保存、紙で受領したものは紙のまま (またはスキャナ保存) で問題ありません。混在を避けるためには、すべて PDF で受領するよう取引先と合意しておくと管理しやすくなります。
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