源泉徴収の計算方法 — 10.21%/20.42% を完全解説
InvoiceForge 編集部6 分
TL;DR
- 源泉徴収の対象は所得税法第204条に列挙された『報酬・料金』(原稿料・デザイン料・士業報酬等)
- 税率は10.21% (所得税10%+復興特別所得税0.21%)、100万円超の部分は20.42%
- 差引支払額 = 請求金額 − 源泉徴収額。取引先がこの額を振り込む
源泉徴収の対象となる『報酬・料金』とは?
所得税法第204条第1項に列挙されており、代表例は以下の通りです:
- 原稿料・講演料
- デザイン料 (Web/グラフィック/UI)
- 通訳料・モデル料・出演料
- 税理士・弁護士・司法書士など士業の報酬
- 特定の請負業務 (映画・スポーツ等)
源泉徴収の税率はどう決まりますか?
原則として支払額の 10.21% です (所得税 10% + 復興特別所得税 0.21%)。ただし、同一の報酬で支払額が 100万円を超える場合、超過分は 20.42% (所得税 20% + 復興特別所得税 0.42%) になります。
計算例: 150万円の請求の場合
請求額 1,500,000 円のデザイン料の場合、源泉徴収額は次のように計算されます:
100万円 × 10.21% = 102,100円
50万円 × 20.42% = 102,100円
合計 204,200円が源泉徴収額
差引支払額 = 1,500,000 − 204,200 = 1,295,800円。取引先はこの額を振り込み、源泉徴収額は取引先が税務署に納付します。
源泉徴収額の端数処理は?
1円未満の端数は切り捨てが原則です。例えば計算結果が 102,100.50円なら 102,100円。InvoiceForge は自動で端数処理します。
よくある質問
- 個人クライアントへの請求でも源泉徴収は必要?
- 源泉徴収義務は支払者にあります。個人クライアント (給与支払者でない個人) からの支払いには源泉徴収義務がないため、請求書に源泉徴収を含める必要はありません。
- 消費税分には源泉徴収がかかる?
- 請求書で本体価格と消費税が明確に区分されている場合、本体価格のみが源泉徴収の対象です。InvoiceForge は本体価格ベースで自動計算します。
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